通用力とは、貨幣や紙幣が法律上、決済手段として通用する効力のことです。
日本銀行券の通用力
日本銀行法第46条第2項により、日本銀行券は「法貨として無制限に通用する」と定められています。
貨幣(硬貨)の通用力
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第7条により、貨幣(硬貨)は「額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と定められています。つまり硬貨には、日本銀行券とは異なり、1回の支払いで使える上限があります。
旧紙幣の通用力
旧紙幣で紹介した通り、一度発行された日本銀行券は、1927年・1946年(新円切替)・1953年(小額通貨整理)という3回の例外的な措置を除き、原則として無期限で通用力を保持します。
買取における通用力
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