レプリカとは、模造品であると分かる形で製造・販売されるもの、贋作とは本物と偽って製造・販売される偽造品のことです。
法律上の扱い
刑法第148条により、行使する目的で貨幣を偽造・変造した場合は、無期または3年以上の拘禁刑が科されます。
また、贋作を本物と偽って販売した場合は、刑法第246条の詐欺罪が成立し得ます。
買取における注意点
真贋の判定には専門知識が必要です。気になる古銭がレプリカか本物か贋作か自己判断せず、無料の一括見積もりで専門業者に確認することをおすすめします。
レプリカとは、模造品であると分かる形で製造・販売されるもの、贋作とは本物と偽って製造・販売される偽造品のことです。
刑法第148条により、行使する目的で貨幣を偽造・変造した場合は、無期または3年以上の拘禁刑が科されます。
また、贋作を本物と偽って販売した場合は、刑法第246条の詐欺罪が成立し得ます。
真贋の判定には専門知識が必要です。気になる古銭がレプリカか本物か贋作か自己判断せず、無料の一括見積もりで専門業者に確認することをおすすめします。