古物商許可とは、古物営業法に基づき、古銭や骨董品などの古物(中古品)を売買する事業者が取得しなければならない許可です。
許可権者と義務
古物営業法第3条により、古物商許可を出すのは警察ではなく都道府県公安委員会です。
許可を得た古物商には、次のような義務があります。
- 標識の掲示義務(第12条): 営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ許可番号等を記載した標識を掲示しなければならない
- 本人確認義務(第15条): 古物を買い受けようとするときは、相手方の真偽を確認するための措置をとらなければならない
無許可営業の罰則
古物営業法第31条により、無許可で古物営業を行った場合は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。
買取における確認ポイント
信頼できる古物商は、古物商許可番号や会社概要、代表者名を公式サイトに明記しています。査定を依頼する前に、許可番号が確認できるかチェックしておくと安心です。連絡先や許可番号が不明確な業者は避けるのが無難です。