クーリングオフとは?出張買取・電話勧誘で使える期間

クーリングオフとは、契約後の一定期間内であれば、消費者側から無条件で契約を解除できる制度です。

出張買取(訪問購入)の場合

消費者庁によれば、出張買取にあたる「訪問購入」のクーリングオフは特定商取引法第58条の14に規定されており、法定書面を受け取った日を含めて8日以内であれば行使できます。

電話勧誘販売の場合

自宅への電話勧誘をきっかけに契約した場合も、特定商取引法第24条に基づき、法定書面を受け取った日から8日以内はクーリングオフが可能です。

なお、業者が交付した書面に不備があった場合など、一定のケースでは8日を過ぎてもクーリングオフができるとされています。

買取における注意点

出張買取や電話勧誘をきっかけに古銭を売却した場合でも、この期間内であれば無条件で契約を解除できます。少しでも不安を感じた場合は、その場で即決せず、他の業者にも査定を依頼して比較することをおすすめします。